● これまでも日記に書いて来たけど、まとめておくと役に立つかもしれないので。あまり調べたことなかったよ!という人は参考までに。
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特別定額給付金(総務省)
総務省からの告知
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
国民1人あたり一律10万円の給付を一世帯単位で実施。
※申請期限は、「郵送方式の申請受付開始日」から3か月以内。
【条件】
国籍を問わず、今月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人(国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人)が対象。
【申請方法】
- 住民票がある市区町村から送られてくる申請書に世帯主が本人名義の金融機関の口座番号、などを記入して返送
- 申請書類に貼り付けるために必要なものは「身分証明書(免許証、保険証、旅券など)のコピーと、「振込先の口座番号、銀行名、口座名義がわかるページ」(見開き1ページ目)のコピー(キャッシュカードのコピーでも可)です。
- マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)。
マイポータル https://app.oss.myna.go.jp/Application/search - 申し込み用紙には対象となる家族の名前と生年月日が明記されています
- 世帯のなかで給付金の受け取りを希望しない人がいる場合は、申請書の記載欄に記入すれば、その人の分は支給されない。
マイナンバーカードによるWebでの申し込みは、スキャンに対応したスマホ(おサイフケータイ機能?)、またはICカードリーダーが必要。各所でサーバが混雑してアクセスに失敗するなどのトラブルもあるようです。また、郵送申し込み以上に手続きに時間がかかるとのこと。
うちは申請書が5/19に到着。確認後、すぐに記入して投函。入金は13日後の6/2となりました。ただし、あくまで中野区のケースです。
持続化給付金(経済産業省)
参照PDF/https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
事業の継続を下支えし再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給。
【条件】
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
法人は200万円、個人事業者は100万円支給!これはデカい!!
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
例/仮に昨年総売上が300万円で、前年3月の売り上げが25万なのに今年は5万だった場合
300−60(5×12ヶ月)で差額260万!ただ上限が100万なのです。
【申請方法】
要領
持続化給付金に関する申請要領 (個人事業者等向け)
1/持続化給付金ホームページへアクセス
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
2/申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力 [仮登録]
3/入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、[本登録]へ
4/ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成され、
メールアドレスにマイページへのリンクが送られて来ます
5/必要書類を添付(下記参照)して申請
6/持続化給付金事務局で、申請内容を確認
※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
7/通常2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金
【申請に必要なもの】
- 身分証明証の写し(※スマホなどの写真画像でもOK)
免許証のコピー(裏、表)、マイナンバーカード(オモテ面のみ)、
写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)など - 2019年の確定申告書(今年申告したもの)第一表(1枚目)のコピー
- 2019年の所得税青色決算書(今年申告したもの)1枚目と2枚目のコピー
(白色申告の方は確定申告書第一表(1枚目)のコピー、ただし、収受日付印が押されていること) - 売上減少となった月の売上台帳等の写し
※様式は問わない - 銀行通帳のコピー(表紙と最初の見開き)
※銀行名・支店番号・支店名・口座種別口座番号・口座名義人が確認できるもの
2020年5月1日より、申請の受け付けスタート。自分もネットで当日申請しました。入金まで2週間とのことでしたが、2週間を過ぎた5/19になっても、マイページは未だ「確認中」の表記だけ。
3週間経った5/23に事務局から「先日ご登録いただいた申請情報もしくは添付書類の内容に不備がございました。 大変お手数をおかけいたしますが、マイページより不備となった内容をご確認の上、申請情報の訂正もしくは正しい書類を添付し、再度申請いただきますようお願いいたします。」とメールで連絡あり。
【入力するデータ】
- 屋号・雅号
- 申請者住所
- 書類送付先
- 業種(日本産業分類)
- 創業日
- 申請者氏名
- 生年月日
- 申請者電話番号
- 申請者メールアドレス
- 2019年の事業収入
- 対象月
- 対象月の月間事業収入
- 対象月の2019年同月の事業収入
………………ンな訳あるかぁ!不備があったら、「申請ボタン」押せない仕様になってただろう!と思いつつ、確認に行ったら、「昨年の年収より対象月の金額が多くなっています」とメッセージ。何度見ても、そんなことにはないっていないし、申請時に「給付金1000000」となっていた欄が「0」になってる。入力した数字にミスはないはずなんだけど……ってことで、まるきり同じ数字を再入力したらもう一回「給付金1000000」に戻りました。で、申請ボタン。なんか、ブラウザ上での動作にバグがあるんじゃないか?。
これで「申請」のし直しになってしまったのか?それでも「内容に不備」の表記が消えず……。「申請ボタン」押せたのにか?!このサイト、色々と穴があるんじゃないかなあ。
あまりに不安だったので、コールセンターに電話したら予想通り混雑しているらしくオペレーターと繋がったのはかけ直し続けて30分後(あ、土曜も稼働してるのか!そこはえらい)。「それなら大丈夫なんじゃないですか」とすげない返事。「対象期間というのは………ええと……」となってたから、まあ不慣れなオペレーターなんだろうなあ。仕方ない。そんな彼に「大丈夫なんじゃないですか」と言われた時の不安といったら。で、不備が発覚するまで3週間かかるってことは、申請修正してから早くても入金まではあと3週間かかるってことかあ。がっくり。
そこから4日後の5/26に、再度「修正ください」とのメールあり。またコールセンターに電話して状況を伝えると、今回は話のわかる女性オペレーターが対応。「多分、ここですね。このデータを確認の上で、再申請ボタンをお願いします」とのこと。2度目の修正で……6/5(金)ついに入金ありました。100万円。これは素直に嬉しい!ありがたい。なんとか夏を越せそうだ!!
住居確保給付金(厚生労働省)
参照PDF/https://www.mhlw.go.jp/content/000620018.pdf
離職や経済的な困窮を理由に住まいを失ってしまった人、あるいは仕事が休業になるなどして家賃を支払う目処が立たず、これから住まいを失うおそれのある人が対象」という、いわゆる離職した人向けの制度だったんですけども、今回は新型コロナの事態を受けて、大幅に規制を緩和。
ただし、「住宅扶助特別基準額」の上限が1ヶ月、53700円となっているので、それ以上の給付にはなりません。ただし、それが3ヶ月。最長で9ヶ月まで給付されるというのは長い目で見てかなり助かりますよね。
ちなみに、自分の場合は最後の入金が8月末日なんですけど、収入は昨年に比べてまだ復帰不十分!!ってことで、毎月の報告書を提出するついでに延長の申し込みをしてきました。収入が昨年並みに復旧していない証拠(預金通帳の写し)を持って、規定の住所に書き込めば終了。現時点で、延長申し込みの締め切りは8月25日!!どこにもそんなアナウンスないんだよね。これ、現時点で、延長申し込みの締め切りは8月25日!!どこにもそんなアナウンスないんだよね。延長する人はお早めに!!
上記PDFめっちゃわかりにくいので、以下に読み取った要点を書き下しておきます。
2020年、4/20からは
- 「離職後2年以内」の枠を「「当該個人の都合や責に帰すべき理由によらないで、給与等が減少」し「家賃支払いの目処が立たない人」も対象に!
- 「申請月の世帯収入合計額が、基準額+家賃額以下であること」というややこしかった条件が、「申請月の翌月から収入額が下回ると証明できる資料」があれば!という条件に!※「来月からの休業を通知する会社からのメールやLINEなどでの連絡記録、減収が証明できる給与明細、などがそれに当たる」過去の収支表(自作フォーマットでも可)。
- 「ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等で訪れる」という条件が実質無くなっています。熱心に求職活動、営業活動を行っている、と言う自己申告でOKです。
つまり、減収し、営業に腐心しているフリーランスも適用範囲に入れる、というわけです。
※ただし、これは現金が給付されるわけではなく、給付金が大家さん(不動産屋さん)に代理納付される仕組みです。当然、家賃の支払いさきに事情を説明し、53700円以上の家賃の人は、これに加えて家賃を入金する必要があるものと思われます。
5/21に、窓口として「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されました。
<住居確保給付金相談コールセンター>
0120-23-5572
受付時間
9:00〜21:00(土日・祝日含む)
【条件】
- 申請する月の収入(次の月に予定される収入でも可)が「基準額+家賃」以下であること。※ややこしいので詳細は各自、役所で確認して欲しいですが、東京都は基準額が約8万円。つまり家賃15万の家に住んでいる人は「収入が23万(8万+15万)以下に減収した」場合に対象になるわけです!!
- 貯金が「基準額×6以下」であること。東京都の場合は、大雑把に8万×6なので、貯金50万以下(融資や給付金は含まれません)の人、ってことになるんでしょう。貯金通帳を提示する必要があります。
【申請方法】
自治体が直営または委託して運営している窓口である「自立相談支援機関」に連絡
その後、申請書の提出。
例)中野区の場合は、中野区役所の健康福祉部 生活援護課 自立支援係「中野暮らしサポート」となっています。
【申請に必要なもの】
- 身分を証明するもの
- 賃貸借契約書
- 減収を証明できる書類(仕事のキャンセルメールやLINE記録、収支表でも)
- 貯金通帳
【対応状況】
実際に担当窓口を訪ねたところ、まずシステムの説明と申請書をもらうために予約が必要。システムの説明を受けてから提出物の指示を受けそれを揃えて改めて来訪、提出。そこからの審査になるとのことです。現在の待ち時間は不明です。自分は予約が取れたのは訪ねてかから1ヶ月後でした。
※注意:フリーランスの作家、ライターと言う扱いが扱いが特殊すぎるせいか担当の年配の女性には理解してもらえず、システム説明の際に、受託方法や、入金の仕組みなどを詳しく話す必要があります。
5/29、問い合わせからほぼ1ヶ月経って窓口へ。この時点で初めて必要な書類をもらい、準備開始です。
書類(自分で記入するもの、大家さん、または不動産屋に記入してもらうもの)と併せて
休業、離職を証明するもの(社会福祉協議会で融資を受けた書類で可)
昨年比で減収を証明するもの(帳簿などで可)
収入状況を確認するための銀行通帳
が必要。これらを準備した上で、1週間後にまた予約時間を取り提出しました。
ここから書類審査(ここまで来た時点で担当者レベルでのお墨付きが出ていますので「ほぼ通った」と考えて良いようです)に3週間。給付されるか如何かの結論は郵便で通知があるようです。さらに大家さんに入金されるのは、そこから2週間後とのこと。
また、毎月入金時には郵送で「今月の収入確認の通知がくる」ので、それに対して申告する必要があります。
申し込みが6月なので、家賃補助の入金は「名目上7月分」から。しかし、最初の入金までは5週間かかる見込みなので、前月払いの7月分には間に合いません。7月の初旬に7月分が入金され、同じく7月の末に8月分が入金される仕組みとのこと。この辺り大家さんとこちらが事前に了承を得ておく必要があります。
6/26に通知書到着。(大家さんの元にも届いていたみたい)このまま3ヶ月間(収入が戻らなければそのまま最大9カ月)補助金が大家さんの元に振り込まれるとのことです。
毎月、53700円の家賃補助!!これはありがたいです。
急ぐ方は、ぜひご自身で「住居確保給付金」+「在住地域の自治体」でググって、電話して聞いちゃうのが早いだろうと思います。
毎月の収入報告は毎月10日まで。区役所に郵送、または直接持参。これを3ヶ月続けたところで、補助金延長の申請。
申請書は簡易なものではありますが、収入が昨年から復帰していなければさらに3ヶ月の延長が可能です。
自分は、現在12月分までの補助が確定しています。
特別家賃支援給付金(中小企業庁)
5月の緊急事態宣言の延長により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代、家賃の軽減を支援する給付金。
7月14日(火)より、申請受付が開始されました
7月14日、申し込み初日に申請して、最初の確認連絡が来たのが8月6日。かなり確認に時間がかかっているようです。
自分の場合は2点の修正。まず「賃貸契約書」の不備(印鑑のないページであった)とのことで再提出を求められました。が、賃貸契約書の形式は様々で、第一表に印鑑がないケースもあり、そのあたりの注意書きがわかりにくかったですね。借主、家主の印鑑が捺印されているページと明確にしておいてくれたらこのミスは減らせると思うのですが……。
また、確定申告書の写しが、自分の場合特殊ケースで2枚に渡っていたため、「その他の添付書類」として提出しているのですが、そのことで申請修正となっているようです。(持続化給付金の際は、この形式で理解を得られて問題なく申請が通ったので、今回申請が通らないのは正直謎です)
下記の通り諸々ありましたが、書類の全確認が終わり、申請ページが「入金先の口座確認中」となったのが10/7。二日後の10/9の朝には講座にへの入金がありました。めでたしめでたし。
【条件】
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、フリーランスを含む個人事業者。5~12月において売上が前年同月に比べ5割以上減ったか、3カ月平均で3割以上減った事業者。事業のために占有する土地、建物の賃料を支払い。
自宅兼事務所の場合は、確定申告書に明記された「地代家賃」が基準になると思われます。
【給付額】
個人事業者の場合
・家賃の月額が37.5万円以下の場合
支払い賃料の2/3
・家賃の月額が37.5万円超過の場合
37.5万円+超過分の1/3(ただし50万円が上限)
申請時の直近1ヶ月における支払い賃料に基づき算定した給付額の6倍を一括支給
※ただし「家賃支援給付金の給付予定額と上記の地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が、申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、家賃支援給付金の給付予定額から超過分が減額されます。」とのこと。ここは各自ご確認を!
給付時期
7月以降
【申請に必要なもの】
- 賃貸契約を証明する書類(賃貸借契約書
- 直近3ヶ月の賃料支払い実情を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細など)
- 本人確認書類
免許証のコピー(裏、表)または、マイナンバーカード(オモテ面のみ)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)など - 銀行通帳の表紙、見開き1ページ目のコピー
- 2019年の確定申告書(今年申告したもの)第一表(1枚目)のコピー
- 2019年の所得税青色決算書(今年申告したもの)1枚目と2枚目のコピー
(白色申告の方は確定申告書第一表(1枚目)のコピー、ただし、収受日付印が押されていること) - 売上減少となった月の売上台帳等の写し※様式は問わない
【申請方法】
ネット経由で申請することがあくまで基準。ただし、電子申請をおこなうことが困難な方のために入力サポート会場(予約制)も設置しているようです。
1/家賃支援給付金のページから「申請する」ボタンを押す
https://yachin-shien.go.jp/
※システムメンテナンスのため、 午前2時~午前3時は申請できません。
2/メールアドレスの認証から、IDとパスワードを設定(これまでの持続化給付金などとは違う、独自のIDとパスワードを設定する必要があります)
3/誓約書をダウンロードして直筆署名の上でデータ化(スキャンや写真撮影など)
(これに関してはバカじゃなかろかと思った)
4/上記で準備した書類データをアップロードして申請手続きを行います
数回にわたる書類の不備連絡。問題点がわからないので電話サポートに連絡するも、あまりに要領を得ないので折り返しの電話待ち。これに3週間かかるんですが、2回にわたって根気強くやりとりを続けました。当初、賃貸契約書に関しては1ファイルのみしか添付できなかったためのトラブルです。なにせ、賃貸契約書は不動産屋ごとに仕様が違うわけなので「借主と、大家と、不動産屋の捺印が確認できるページ」「契約内容の書かれたページ」「契約期間の表記されたページ」はうちの場合全てバラバラなのです。何が必要なのか?が明記されていなかったためで、正直、このシステムでGoサインを出した運営の責任は大きいんじゃないかと思いました。10/7の時点でようやく申請ページが「入金先の口座確認中」という表示に変わりました。長かったです。
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以下は無利子、無担保の貸付金
利子がつかないので、借りておいて必要がなければそのまま返せばいいのです!
緊急小口資金特例貸付(社会福祉法人社会福祉協議会)
参照PDF/https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付。
【結果】
自分の場合は、最寄りの中野の窓口へ申請、当日に住民票も提出したため1週間後には口座に20万円の入金がありました。このご時世、無利子、無担保でお金が借りられるのは少額といえどもありがたい!
【条件】
休業などにより収入の減少があり緊急かつ一時的に整形の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を無利子、無担保で行います。新型コロナウイルスの影響での減収であれば、休業状態になくても対象になります。
■貸付上限額
個人事業主などの場合、20万円以内。
貸付利子は無利子
保証人不要
■措置期間
1年以内(返済は1年後から分割でスタート)
■償還期限
2年以内
例/20万円フルで借りた場合、2021年4月から毎月8330円の24回払い
【申請方法】
各地域の社会福祉協議会窓口へ電話で予約後、必要書類を持って面談へ
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html
【申請に必要なもの】
- 本人確認書類
- 公共料金の支払い領収書(住所確認のため)
- 収入減少が確認できる通帳
- 2019年の確定申告書類の控え
- 減収月の事業収入額を示した帳簿等※様式は問いません
- 銀行印
- 面談後、認可が降りればその後、住民票の写しを持参
※あくまで、上記は中野区の窓口の対応です。地域によっての差があることは考えられますので、あくまでご参考程度にお考えください。
総合支援資金(社会福祉法人社会福祉協議会)
上記「緊急小口資金特例貸付」と連動した緊急小口貸付等の特例貸付。生活再建までに必要な生活費用の貸付となります。
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
【結果】
5/28、予定通り、第一回の入金、15万円の入金がありました。対応も早く、受付、審査も柔軟で困窮者に寄り添った仕組みであると実感しました!以降、6/19、7/20に継続送金の予定です。
【条件】
休業などにより収入の減少があり緊急かつ一時的に整形の維持が困難となった場合に、生活費の貸付を無利子、無担保で行います。
■貸付上限額
世帯二人以上は、20万円以内。
単身者は、15万円以内。
貸付利子は無利子
保証人不要
■措置期間
1年以内(返済は1年後から分割でスタート)
■償還期限
10年以内
■貸付スケジュール(中野窓口の場合)
5/13までに書類到着→5/28初回送金(以降、6/19、7/20に継続送金)
5/28までに書類到着→6/11初回送金(以降、7/20、8/20に継続送金)
6/8までに書類到着→6/23初回送金(以降、7/20、8/20に継続送金)
6/12までに書類到着→6/29初回送金(以降、7/20、8/20に継続送金)
【申請方法】
各地域の社会福祉協議会窓口へ電話で予約後、必要書類を持って面談へ
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html
5月1日より新たな仕組みに変更になりました。面談をなくし、書類郵送で申し込み出来るようになっています。
5月8日に書類を発送。予定では5/28が最初の入金になる予定です。
【申請に必要なもの】
- 住民票(世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの)
- 本人確認書類のコピー(健康保険証、運転免許証、パスポートなど)
- 預金通帳のコピー(振込講座の名義、口座番号がわかるページ)
- 借入申込書(郵送されてくる)
- 申立書(郵送されてくる)
- 借用書(郵送されてくる)
※印鑑証明証のある実印が必要
※あくまで、上記は中野区の窓口の対応です。地域によっての差があることは考えられますので、あくまでご参考程度にお考えください。
新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
参照ページ/https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
【進捗】
書類を提出後、約15日ほどで電話連絡が来ました。窓口の混雑と、感染防止のため面談を電話対応に切り替え。15分ほど、提出書類に関してのヒヤリングがありました。どのような事情で減収しているか?実際の仕事の状況などを聞かれるだけでした。1週間以内に申込書が届くとのことでしたが、実際は2週間ほどかかりました。
内容を確認しましたが、申し込み書類は、かなり数多く、借りた当人が事故、死亡によって返済が不可能になった場合に借入金をゼロにしてくれる保険への申込書なども入っています。また、その際、預金口座振替利用届として、書類に振込先口座の銀行の「銀行の確認印」が必要とのこと。書類が来たら、それを持って最寄りの銀行に「ハンコを押してもらいに行く」必要があり、ひと手間かかりました。
※書類には「銀行への届け印」が必須となります。
5月8日に書類を発送しました。書類提出後は2週間で入金がなされるとのことでしたが、結果は3週間後。5月29日に入金がありました!!貸付金とはいえ、この時期に現金100万円はありがたい。
【条件】
「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方」とのこと。
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
これは、必要とする設備資金および運転資金を融資してくれる制度で、上限も高く、実質無利子で6000万まで借りることができます。返済計画などを現実的に考えて個人事業主であれば100〜200万あたりが借入の妥当な線ではないかと考えます。基本は中小企業に向けられた制度なので自分のようなフリーランスも該当するようです。
■貸付上限額
6,000万円
貸付利子は融資後3年目までは基準利率-0.9%(4年目以降は基準利率)
ただし「特別利子補給制度」を適用するため実質無利子
■返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
【申請方法】
以下の必要書類をDLし、必要事項を書き込んで郵送
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf
ページ内はちょっとわかりにくいのですが、要するに、
書類DL後記入→郵送→電話でスケジュール確認が来る→面談→融資
という流れになるようです
書類を送付する支店の住所リスト
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
【最初の申請に必要なもの】
- 借入申込書(DL可)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書(DL可)
- 最近2期分の確定申告書(一式)のコピー(注)(青色申告の方は青色申告決算書、いわゆる白色申告の方は収支内訳書を含みます。)
- 運転免許証(両面)またはパスポート(顔写真のページ及び現住所等の記載のあるページ)のコピー
※書類の書き方はページ内に記入例があるので、それを参考に。
その後、面談もあるので、そこまで正確を期す必要もないでしょう。それこそ、スピードが肝心かと思っています。
【契約時に必要なもの】
- 借用証書(郵送されてくる)
- 印鑑証明書
- 預金口座の預金通帳、当座照合票(通帳の表紙と1ページ目のコピー)
- 預金口座振替利用届(金融機関の窓口で印を受ける必要あり)
- 団体信用生命保険申込書兼告知書(郵送されてくる)
※通常必要な「収入印紙」は災害特例で不要
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以下は各種減免手続きをしておくもの
申し込みが必要なので減収した人は、必ずやっておいた方が良いこと。
国民健康保険料の減免(厚生労働省)
参照PDF/https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf
緊急避難的対応で「減収見込み」でも国民健康保険料の減免を受けられる。通常、健康保険料などの減免措置は、収入の落ち込みを証明しなければならないが、今回は緊急避難的な対応なので、減収幅は実際の額ではなく、見込みでもよいとのこと。認められれば、令和元年度分、2年度分の対象期間の保険料を、所得に応じて減額・免除してもらえるので、その間の保険料を支払う必要はなくなる。
【条件】
- 前年よりも収入が7割以下に落ち込む見込み(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)
- 合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下
- 事業収入や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が400万円以下
減免額は、対象期間の国民健康保険料に、前年の所得に応じた係数をかけて計算する。これ個人差もあるだろうし、ちょっと複雑なので、これは窓口で対応をお願いした方が良いですね。すでに保険料を納めてしまった場合でも、対象期間の保険料については減免できるので、申請すれば、後日、払い戻しなどの対応もあると思います。
【申請方法】
区町村の窓口。
ご自身の地域の自治体のホームページや広報などを参照ください。
【条件】(中野区の場合)
- 新型コロナウィルス感染症により主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が2019年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の2019年の所得の合計が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の2019年中の所得の合計額が400万円以下であること。
【対象となる保険料の期間】
平成31年度(2019年度) 第9期(納期限が2020年3月2日)以降のもの
令和2年度(2020年度) 第10期(納期限が2021年3月31日)までのもの
【最初の申請に必要なもの】(中野区)
新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、要件の全てに該当する世帯
ア 2019年中の収入が確認できるもの
例)令和元年分確定申告書の控え、令和元年源泉徴収票等
イ 2020年中の収入の見込みが確認できるもの
例)2020年1月以降の事業収支の帳簿、給与明細書等
ウ 事業等の廃止や失業について確認できるもの
例)廃業等届出書、事業主発行の証明書等
エ 減少が見込まれる収入について保険金や損害賠償等により補填されるべき金額があるときはその金額が確認できるもの
例)保険契約書等
【申請方法】
中野区では7/7から申し込みスタート。令和3年3月31日(水曜日)まで(必着)となっています。ネットでの申し込みはできないので、各自、自治体に問い合わせて書類申請を行う必要があります。
国民年金保険料の免除(日本年金機構)
参照PDF/https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合がある
【条件】
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
または以下のいずれか - 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
- 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
- その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類ただし、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要
書いてあることがなんだか難しいんですが、とにかく「失業状態が確認できる書類」が原則なんです。ただし、今回の新型コロナの影響においては上記の「公的期間が交付する証明書」というものが存在しないため、特例が認められる可能性があります。
【申請方法】
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ以下の申請書を提出。(郵送での提出も可)
申請用紙(A4版)は、国民年金保険料に関する手続きからダウンロードできます。
ネットでの申し込みはできないので、各自、自治体に問い合わせて書類申請を行う必要があります。
【申請に必要なもの】
- 年金手帳 または 基礎年金番号通知書
〈場合によって必要なもの〉
- 前年(または前々年)所得を証明する書類
(原則として所得を証明する書類の添付は不要です。) - 所得の申立書(所得についての税の申告を行っていない場合)
- 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合)
以上、自分の知る、現在フリーランスが金の工面で頼れる方法でした。ご同業で厳しい局面を迎えているみなさま、心配しながら「やれること」を「やりましょう」!!